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保険金を受け取っても医療費控除は受けられる? | ZEIMO
2018/03/19
2018/06/04
確定申告で医療費控除の申告をする場合、保険金を受け取っている分についても申告する必要がありますが、「申告しなくてもばれないのではないか」と考えている人も多いようです。
しかし、本当にばれないと断言できるのでしょうか?もしばれてしまった場合はどうなるのでしょうか? 後で後悔しないためにも、医療費控除についてもう一度じっくり考えてみましょう。
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医療費控除で保険金の分を申告しなくてもばれない? 思いがけずにケガや病気で入院してしまうこともあるでしょう。一定額以上の医療費がかかった場合は、確定申告によって医療費控除を受けることができます。この申告するときに、医療保険などの保険金を受け取った分は、申告しなくてもいいのでしょうか? 本来ならば、かかった医療費を補填(ほてん)した金額も申告しなければなりません。もしばれないのならば、補填する前の金額で控除を受けたいと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、年末調整や確定申告で生命保険控除を受けている場合は、「保険金を受け取っているのでは?」と疑念を抱かれて調べられる可能性があります。
毎年、確定申告で医療費控除を申告する方は膨大で、それを一人一人精査しなければなりません。その過程で見落としがあれば、ばれないという可能性もあるのかもしれません。
しかし、申告した後にばれてしまうと「脱税」とみなされ、追徴課税を課せられるケースもあるようです。追徴課税を課された場合、本来払うべきだった所得税などの1. 5~2倍を納税しなければならなくなります。きちんと申告しなかったせいで、逆に多く支払わなければならなくなる可能性を考えると、正直に申告したほうがいいのではないでしょうか。
保険金を受け取った場合は、1年間にかかった医療費すべてに対して補填をするというわけではありません。あくまでも、保険金の支給が該当になったケガや病気での医療費に補填します。補填した結果、該当のケガや病気の医療費より保険金が高かったということもあるでしょう。その場合は、そのケガや病気などの医療費以外の部分を申告することになります。
保険金を受け取っても医療費控除でばれないのは少額の場合のみ? ケガや病気で入院や通院をした場合、加入している生命保険会社から保険金を受け取ることができることがあります。その場合、「治療にかかった医療費」から「受け取った保険金」を差し引く必要があります。
例えば、病気にかかり入院治療と通院治療を行い、その医療費の合計が1年間で60万円がかかったとします。その治療について生命保険会社に申請したところ、入院と通院の保険金が50万円支給されました。その場合、「かかった医療費-保険金」は10万円となりますよね。
医療費控除は、1年間に合計で10万円以上の医療費を支払った場合に申告の対象となります。(総所得(年収から社会保険料などを控除した額)が200万円未満の方の場合は、総所得の5%以上が申告の対象)そのため、この例のケースの場合は、医療費控除を受けることができます。
かかった医療費より、受け取った保険金のほうが多ければ医療費控除を受けることはできません。ですが、個人が加入している保険内容を税務署は把握していないことが考えられます。
しかし、生命保険会社もかならず確定申告を行っています。その時にその保険会社からの証明と個人の申告書を照らし合せると、すぐに嘘がばれてしまうでしょう。虚偽の申告はやめておいたほうが良さそうです。
医療費控除の申告…通院で受け取った保険金は入院費用から引かなくてもばれない?
残念ながら、予防接種は医療費控除の対象にはなりません。 しかし、予防接種を受けていればセルフメディケーション税制を受けられる条件を満たします。 従って、予防接種を受けOTC医薬品を年間1. 2万円以上購入していればセルフメディケーション税制の控除は受けれられます。 ただし、医療費控除を受ける場合はセルフメディケーション税制は適用されません。
【まとめ】医療費控除の不正申告は自分でしっかり確認する! 医療費控除全般に関することや保険金などを受け取る場合などについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 本記事のポイントは、 不正申告がばれると「延滞税」、「過少申告加算税」または「重加算税」が課せられる 医療費控除の訂正が、確定申告の期限の前か後によって訂正方法が異なる 医療費控除は、総所得200万円あるかどうかで計算式が変わる 医療費控除申請は、収入を得ている人が2人以上の場合は、基本的に収入が高い人が申告したほうが節税効果を得られる 医療費控除は、「治療を目的とした医療行為」に支払われた費用が対象である 受け取る保険金が確定申告時点で未確定な場合は、一旦見積額で申告し、確定後の金額と異なれば手続きにより申告内容を訂正する 医療費支払い者と保険金の受取人が異なっても、医療費控除はまとめて計算する 医療費控除を受けられない場合は、セルフメディケーション税制を利用できるかどうか検討する です。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。
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年間入院で10万、通院で10万、医療費を支払い
入院に対して保険会社から保険金が20万給付された場合、
確定申告の必要はありませんでしょうか? 医療費控除について教えてください。
確定申告の必要はありませんでしょうか?保険金を引かなければいけないことは調べて分かったのですが
入院費だけに対して引くのか、年間の医療費からひくのか分からず・・・
また、この話を職場の人に話をしたら
税務署には保険金をもらったことなんて分からないから申告しなくてもいい、自分は保険金をもらっているが申告したことがない、と言われたのですが税務署が分からないなんてことはないですよね?
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