- 平成30年司法試験論文公法系第1問(憲法)の感想(2) 答案構成 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
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平成30年司法試験論文公法系第1問(憲法)の感想(2) 答案構成 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
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法務省:平成30年司法試験の採点実感
イ 想定される反論
合憲限定解釈可能であり,明確 ←税関検査事件, 徳島市 公安条例事件
ウ 私見 ( 違憲 )
過度に広汎の点も考慮すると不明確 ← 広島県 暴走族追放条例 事件 [6]
(2)本条例案8条の知る自由の侵害(21条1項)
ア 知る自由の 違憲 審査基準(判断枠組み)
本条例8条は 岐阜県 青少年保護育成条例 [7] に比べて規制の対象がより広いものであるから,規制態様がより強く,青少年との関係では パターナリズム による規制であるから,少なくとも中間審査基準で判断されるべき [8]
立法事実(科学的証明)がなく,あるとしても規制手段が過剰であり,青少年の知る自由侵害(21条1項)?